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罰金刑を課され、罰金を納付しないでいると、最終的には労役場に留置され、所定の作業を行うことを義務づけられます。つまり、一定期間刑務所等の施設に拘束され、作業を行うことで、罰金の納付の代わりとする制度が適用されます。
つまり、実質的には懲役刑とほとんどかわりません。
判決の時に、「被告人を罰金50万円に処する。罰金を完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」などと言い渡されます。
この場合、罰金を1円も納付しないと、100日間の労役(5000円×100日=50万円)が必要となります。
期限までに罰金を納付せず、連絡もしないでいると、ある日検察庁の担当者が、強制的に身柄を拘束することもあるので、担当者には細目に連絡し、支払の見通しなどの話し合いを誠実に行うべきです。