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刑事弁護はスピードが命です。
勾留や起訴など、検察官が下す処分には、期限があります。
冤罪事件の場合、虚偽の自白調書の作成を防止するなど、万が一にも有罪判決が出されることのないよう徹底した弁護活動が必要となります。
事件が事実であったとしても、被害者がいるのであれば直ちに示談交渉に着手する必要がありますし、被害者がいない場合でも、処分軽減のための活動、過剰な刑罰が科されないよう早期のサポートが必要となります。
したがって、早期に本人と面会し、事件の状況を把握し、最善の方針をたて、1日も早く弁護活動に着手することが肝要なのです。
当事務所では、豊富な経験のもと、最善の方針をアドバイスします。
初回法律相談は無料(45分)となっておりますので、安心・納得いただけるまで、しっかりご相談いただけます。お気軽にご連絡いただければと思います。