刑事事件Q&A

日別アーカイブ: 2017年4月20日

裁判所に納付した保釈金は戻ってきますか?

保釈金は、逃亡しないなどの裁判所が定めた誓約事項に違反せず、裁判が終了すれば全額返還されます。裁判中に逃亡したり、証拠隠滅をしたことが発覚すると、保釈金が没収されることがあります。
世間を賑わしたパソコン遠隔操作事件では、被告人が証拠隠滅をはかり保釈が取り消され、1000万円のうち600万円を没収する旨の決定が下されましたのは記憶に新しいところです。
過去激しいケースだと、イトマン事件で被告人が逃亡し行方不明になり、保釈金6億円全額が没収となっています。そのうち3億円を弁護士が保証(保釈保証書)していたようで…、想像するだけでゾッとします。

保釈金の相場はいくらなのですか?

保釈が許可されると、裁判所が定めた「保釈保証金」という金銭を裁判所に納めることで、身柄拘束から解放されます。
保釈金の金額は、事案の性質(重大性、前科の有無等)と被告人の経済力にによって決定されます。
大体150万円から300万円の範囲に収まっているという感覚です。
過去には、20億と定められたケースもあるようです(ハンナン牛肉偽装事件・ハンナン会長)。
なお、控訴審・上告審段階の保釈(再保釈といいます)となると、保釈金の金額が1審段階より高額なものとなります。