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先日坂口杏里さんが、勾留請求が却下され、釈放されたとニュースで報じられました。
勾留請求とは、被疑者の身柄拘束を継続するために行う手続です。
被疑者を逮捕しても、身柄拘束をいつまでも行うことはできません。最長でも、逮捕手続に基づく身柄拘束は、72時間で終了してしまうのです。
そこで、検察官は、引き続き被疑者の身柄拘束を求める(これを「勾留」と呼びます)ために裁判所に許可を求めるのです。これを勾留請求といいます。
勾留は、逃亡や証拠隠滅の可能性が認められる被害者に認められます。
坂口さんの場合は、逃亡や証拠隠滅などの危険がないことから、勾留が認められなかったものと思われます。
勾留の期間は、勾留請求の日から10日以内、やむを得ない事情が認められる場合は、さらに10日を超えない程度で期間の延長ができることになっています。
弁護人は、まずは勾留請求が許可されないように、許可されたとしても勾留が延長されないように被告人の早期の釈放を求めて活動しているのです。