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令和元年1月に岡山簡易裁判所で暴行罪で無罪判決、その後検察官に広島高等裁判所岡山支部に控訴されましたが、令和元年8月に控訴棄却の判決が下され、無事無罪で確定しています。
暴行の存在の有無が争われた事案で、目撃者が多数存在する非常にハードルが高い事案でした。証人尋問における目撃者や被害者の証言の変遷や客観的な証拠との整合性の問題などを丁寧に主張立証することを心掛け、最終的に暴行の存在は認定できないと判示されました。
在宅の事案だったのですが、依頼者の方に何度も事務所に来所いただき、何度も何度も協議したのを覚えています。ベストの結果を獲得できて本当に良かったです。